出産したらいろいろな手続きが待っています。
大切な我が子のことだから、忘れたりしないようにちゃんと調べとかなきゃ!!
私も長男出産後、しなきゃいけない手続きを知らずバタバタしました。
そして今回次男の時もすっかりさっぱり忘れてて、出産後病室で調べて退院後バタバタ手続きをすることに。
なので、この記事では、出産後に必ずしなきゃいけない手続きについて紹介しています。
事前に準備しておくと、出産後も慌てないですむので是非参考にしてみてください。
出産後に必ずする手続きはこの5つ!
出産後に必ずしなきゃいけない手続きは5つです。
- 出産届けの提出
- 児童手当の申請
- 健康保険へ加入
- 出産育児一時金の申請
- 乳幼児医療費助成の申請
赤ちゃんが生まれてから手続きするまで日にちが短いものもあるので、忘れずに手続きをしましょう!
出生届けの提出
生まれた日を含めて14日以内に手続きをしなきゃいけないので気をつけましょう!
期限 | 生まれた日から14日以内(14日目が休日の場合は休日明けの日まで)※期限を過ぎたら罰金 |
---|---|
必要な物 | 出生届(医師又は助産師が出生証明書に記入済みのもの)、母子健康手帳、印鑑(朱肉タイプ)、国民健康保険(加入者のみ) |
届出先 | 子の出生地、父・母の本籍地、届出人の居住地のいずれかの市町村役所 |
届出する人 | 両親、代理人(書類は両親のどちらかが記入) |
出生届は赤ちゃんに「戸籍」を作るための大切な書類です。
出生届は、基本的に出産した病院で退院するまでにもらえることがほとんどですが、稀に自分で用意することも。
自分で用意するのかどうか事前に病院に確認しておきましょう。
自分で用意する場合は、お住いの役所でもらうことができます。
出産は何があるかわかりません。
予定日より早く生まれてくることもあるので、自分で用意する場合は早めに準備しておくと安心です。
里帰り出産をする場合の出生届の提出は、実家近くの役所に提出できます。
しかし、出生届以外の手続きは居住地の役所でしか行えません。
手間を省くなら自宅近くの役所に出す方が一度で済むので、可能なら旦那さんに郵送して他の手続きと一緒にやってもらうのがベスト。
児童手当の申請
児童手当とは、0歳〜中学校卒業までの子どもを養育している人に手当が支給される制度です。
期限 | 生まれた日の翌日から15日以内 |
---|---|
必要な物 | 認定請求書、請求者の健康保険証の写し、請求者名義の通帳かキャッシュカード、請求者及び配偶者の個人番号確認書類(マイナンバー)、本人確認書類(免許証等)、印鑑(朱肉タイプ) |
届出先 | 居住地の市町村役所 |
届出する人 | 両親 |
申請時、他に書類が必要な場合があるので事前に確認しておくとスムーズに手続きすることができます。
ちなみに、私は今回2人目だったので印鑑だけで手続きできました。
3歳未満・・・月15,000円
3歳〜小学生・・・月10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生・・・月10,000円
原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。
支給月は6月、10月、2月の計3回。それぞれの前月分までの手当をまとめて受けとります。
さかのぼって申請することはできないので、誕生月の月末までに申請しないと1ヶ月分損することになるので気をつけましょう!
また、児童を養育している方の収入によっては所得制限の対象になり、満額もらえない場合があります。
国が定めている児童手当の所得制限限度額(平成24年6月分の手当より)は下の表のようになります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1,002.1 |
5人 | 812.0 | 1,042.1 |
両親が共働きの場合、所得制限は世帯の合計ではなく、所得の多い方が所得制限の対象者として判定。
もし、所得制限にかかったとしても、特例給付により子ども1人あたり月額5,000円が支給されます。
健康保険へ加入
子どもが誕生してから次の健診で保険証が必要になることもあるので、出生後速やかに申請するようにしましょう。(※基本的に健診なので保険は効きませんが、保険適用があれば使用されるため)
長男の時は、出産した後の最初の健診は「1ヶ月健診」だったんですが、最近は「2週間健診」があることにビックリ!
期限 | 社会保険:出生後速やかに(2週間健診や1ヶ月健診まで) / 国民健康保険:出生日から14日以内 |
---|---|
必要な物 | 社会保険:申請書、マイナンバーが確認取れるもの / 国民健康保険:特になし |
届出先 | 社会保険:勤務先の窓口 / 国民健康保険:居住地の市町村役所 |
届出する人 | 社会保険:子どもを扶養に入れる両親のどちらか / 国民健康保険:住民票が一緒の家族 |
では、共働きの場合はどちらの健康保険に加入すればいいのでしょう?
一般的には「年間収入の多い方」です。
両親ともそこまで差がない場合は、父親の被扶養者になることが多いようですね。
会社によって必要書類が違うので、旦那さんに事前に会社に確認しておいてもらいましょう!
ちなみに、私の場合は申請書の他に住民票、子どもの戸籍抄本、出産育児一時金の合意書の写し、病院の請求書・領収書の写しが必要でした。
乳幼児医療費助成の手続きに子どもの保険証が必要なため、手続きは出産後速やかに行いましょう!
出産育児一時金の申請
出産育児一時金とは、健康保険が効かない出産を加入している健康保険から42万円支給される制度です。(※産科医療補償制度に加入していない場合は40.4万円)
流産、早産、死産の場合でも、妊娠85日以上(妊娠4ヶ月以降)であれば支給対象になります。
通常は、出産時に一度全額を立て替えてから出産育児一時金の申請をします。
ですが、出産をする病院が「直接支払制度」に対応していれば、退院時に初めから42万円を差し引いた金額を支払えば済むようになります。
「直接支払制度」に対応している病院の窓口で健康保険証を提示し、書類を提出すれば手続きが完了。
出産にかかる費用が42万円以内に収まった場合、差額を健康保険側に請求すれば後日支給されます。
期限 | 通常:生まれた日の翌日から2年間 / 直接支払制度:出産前 |
---|---|
必要な物 | 通常:健康保険証、母子手帳、出産育児一時金支給申請書、医療機関等との合意書、印鑑(朱肉タイプ)、請求者名義の通帳かキャッシュカード、領収書・明細書の写し / 直接支払制度:直接支払制度を利用する旨を記載した合意文書、健康保険証、印鑑 |
届出先 | 社会保険:勤務先の窓口 / 国民健康保険:居住地の市町村役所 / 直接支払制度:産院 |
届出する人 | 母親 |
直接支払制度を利用できるかどうか、かかりつけの産院に確認しておきましょう。
利用できない場合、領収書・明細書が必要になりますので無くさないよう注意!
乳幼児医療費助成の申請
乳幼児医療費助成は、子どもが病院にかかったときにかかる医療費の助成をしてくれるという、市町村が行っている制度です。
手続きには子どもの保険証が必要になりますので、保険証ができ次第すぐに手続きをするようにしましょう!
手続きをすると「医療証」がもらえます。
病院の窓口や調剤薬局で医療証を提示すると、医療費の自己負担分が助成されます。(※助成金額は市町村によって異なる)
期限 | 出生後速やかに(2週間健診や1ヶ月健診まで) |
---|---|
必要な物 | 子どもの健康保険証、印鑑(朱肉タイプ) |
届出先 | 居住地の市町村役所 |
届出する人 | 両親 |
市町村によって手続きの違いがあるため、事前に確認をしましょう!
また、県外で受診する場合は「医療証」を使用することはできないので注意してください。
ちなみに私の住んでいる市では
対象:0歳〜中学校卒業まで
内容:一つの医療機関ごとに1ヶ月200円(通院・入院ごと)
となっています。
この制度があるおかげで、医療費を気にせず安心して子どもを病院に連れて行けます。
ワーママ(パパ)さんが行う手続き
ここからは、働いているママ(パパ)さんがしなくてはいけない手続きを紹介します。
- 出産手当金の申請
- 育児休業給付金の申請
出産手当金の申請
出産手当金は、ワーママさんが産休をとった期間の生活を支えるために支払われる制度です。
期限 | 産休開始の翌日から2年以内 |
---|---|
必要な物 | 出産手当金の支給申請書、健康保険証、母子手帳、印鑑、請求者名義の通帳かキャッシュカード |
届出先 | 社会保険:勤務先の窓口 / 国民健康保険:対象外 |
届出する人 | 母親 |
支給対象となるのは、出産日以前42日(双子以上の多胎であれば出産日以前98日)から出産の翌日以後56日までの範囲内で会社を休んだ期間です。
出産が予定日を過ぎた場合は、その分も給付されますので多く貰えますが、逆に予定日より早く出産した場合はその分少なくなってしまいます。
1日あたりの支給額:支給対象者の標準報酬日額の3分の2に相当する金額(1円未満四捨五入)
もし出産前に退職していても、1年以上続けて勤務し、退職後6カ月以内の分娩の場合は手当金をもらえる可能性がありますので、元の勤務先に確認してみましょう。
育児休業給付金の申請
育児休業給付金とは、育児休業中に給付金が支給される制度です。
期限 | 初回:育休取得の1ヶ月前〜4ヶ月後まで / 2回目以降:随時 |
---|---|
必要な物 | 育児休業基本給付金の申請書、母子手帳、印鑑、請求者名義の通帳かキャッシュカード |
届出先 | 勤務先の窓口 |
届出する人 | 育休を取得する本人 |
必要な物は、勤務先によって違いがあるため、事前に確認しておきましょう!
支給対象となるのは、育児休業前に2年以上(2年間で1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上)働いていて、雇用保険に入っていることです。
支給期間は産休明けの日から子どもが1歳の誕生日の前々日までが原則ですが、保育園へ入園できなかったなどの理由があれば、最大で2歳の前日まで延長されます。
給付金の申請は会社を通して手続きをすることが多く、提出が遅れると受け取り日も遅れてしまうので注意しましょう。
給付金支給額:「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)」
※給付額には上限有り
出産トラブルのときに行う手続き
出産は何が起こるかわかりません。予期せぬことが起こったときに行う手続きを紹介します。
- 高額療養費支給制度の申請
- 未熟児養育医療制度の申請
高額医療費支給制度
高額医療費支払制度とは、1ヶ月前にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた分があとで払い戻される制度です。
期限 | 診察日の翌月から2年以内 |
---|---|
必要な物 | 通常:高額医療費支給の申請書、医療費の領収証、健康保険証、印鑑 / 限度額適用認定証:申請書 |
届出先 | 社会保険:勤務先の窓口 / 国民健康保険:居住地の市町村役所 |
届出する人 | 母親 |
妊娠や出産は病気ではないため、基本的に医療費は自己負担となります。
しかし
- 帝王切開、吸引分娩、鉗子分娩など、いわゆる「異常分娩」に分類される出産
- 切迫早産・切迫流産などで治療のためにかかった費用
などでかかった費用に関しては健康保険が適用される、すなわち高額療養費の対象となります。
もし帝王切開で出産することが決まっているなど、事前に多額の医療費がかかるとわかっていれば、前もって「限度額適用認定証」をあらかじめ発行してもらいましょう。
認定証があれば、病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにすることもできて便利ですよ。
未熟児養育医療制度
未熟児養育医療制度は、出生時体重が2,000g以下の乳児や、医師が入院の必要性を認め指定医療機関に入院している乳児などを対象に、入院・治療を受ける際に医療費を負担する制度です。
期限 | 出生後速やかに |
---|---|
必要な物 | 養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調査書、印鑑、子どもの健康保険証、所得を証明するもの |
届出先 | 居住地の市町村役所 / 保健センター |
届出する人 | 両親 |
必要な物は、市町村によって違うので問い合わせましょう!
地域によっては保護者の所得に応じて一部自己負担がかかることもありますが、その分は乳幼児医療費助成の対象になります。
申請が認定されると「養育医療券」をもらえるので、病院にかかったときに医療券を提示すれば養育医療費の給付が受けられます。
まとめ
出産後にしなきゃいけない手続きはたくさんあります。
可愛い我が子のために、忘れず手続きしましょう。
必要な物は、手続きをする市町村や勤務先によって異なるので、必ず事前に確認しておきましょう!!
- 出生届・・・生まれた日から14日以内に提出
- 児童手当・・・生まれた日の翌日から15日以内
- 健康保険・・・出産後速やかに(健診までに間に合うように)
- 出産育児一時金・・・「直接支払制度」があるか産院に確認
- 乳幼児医療費助成・・・子どもの保険証ができ次第すぐに申請
必要な物は、勤務先によって違いがあるため事前に確認しておきましょう!
- 出産手当金・・・産休を取得する人は手続き
- 育児休業給付金・・・育休を取得する人は手続き
必要な物は、市町村によって違うので事前に確認しておきましょう!
- 高額療養費支給制度・・・出産時の異常分娩や妊娠中に切迫早産・切迫流産などで治療した人
- 未熟児養育医療制度・・・出生時体重が2,000g以下の乳児や、医師が入院の必要性を認め指定医療機関に入院している乳児などがいる人
私の場合、長男の出産も次男の出産も、しなきゃいけない手続きの事前準備をしていなかったのでバタバタして後悔。
手続きに必要な物は事前に用意しておきましょう!
最後まで読んでくださりありがとうございました。
転勤族妻チッチ(@tenzoku_tsuma)でした。